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2026/03/05

新築したら“違法建築”だった!? 知らずに違反しがちなポイント5選

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女性建築士と造る家 オフィスHanako 鷲尾です。
本日のブログテーマは違法建築についてです(`・ω・´)



「せっかく建てたマイホームが、実は法律違反だった……」
意図的な悪徳業者によるものだけでなく、引き渡し後のちょっとしたリフォームが原因で、知らぬ間に「違法建築」になってしまう場合があります...!
今回は特に注意すべき、やりがちなポイント5選をまとめました!




1. 容積率・建ぺい率オーバーの「後付けバルコニー」
引き渡し後に「やっぱり洗濯物を干すスペースが欲しい」と大きなベランダやバルコニーを増設すると危険です!
屋根のあるバルコニーや、壁から突き出しが1mを超える部分は、床面積(容積率)や建築面積(建ぺい率)にカウントされます。
 制限を超えると、その時点で違法建築物となり、将来の売却や住宅ローンの借り換えができなくなる可能性があります




2. 秘密基地のつもりが…「ロフト・小屋裏収納」
2階+ロフトor小屋裏収納のつもりが「3階建て」にしてしまうケースです。
天井高を1.4m以上にしたり、固定階段の設置が禁止されている地域で立派な階段をつけたりすると、「階」としてカウントされます。
 2階建てのつもりで3階建て判定を受けると、構造計算の基準が変わり、耐震基準を満たさない「危険な建物」と見なされることも...。



3. 確認申請後の「カーポート設置」
意外と盲点なのが、駐車場に立てるカーポートです。
カーポートは「建築物」です!
柱と屋根があるため、建ぺい率に含まれます
制限内でしっかり計画することが大切ですね(^^)/



4. 「サービスルーム(納戸)」を子供部屋にする
図面上で「納戸」や「サービスルーム」と書かれている部屋を、最初から寝室や子供部屋として使う前提で造るケース。
建築基準法では、居室(人が長く過ごす部屋)には一定以上の採光(窓の大きさ)と換気が義務付けられています。
それを満たさない部屋は「居室」と名乗れません!
窓が小さすぎる部屋を無理やり個室にすると、火災時の避難や健康面での法的基準をクリアできなくなります



5. 敷地境界線ギリギリの「目隠しフェンス」
隣家とのトラブルから、プライバシーを守るために高いフェンスを設置する場合です。
控え壁(補強)のない高いブロック塀や、工作物の確認申請が必要な高さ(一般的に2m超)のフェンスを無届けで設置すると違反になります。
 地震などで倒壊した場合、違法性が問われ、所有者の賠償責任が非常に重くなります


いかがでしたでしょうか...。
こうしてみると建てる前の計画がとても重要だと感じられますね...!
これからお家づくりを考えている方は是非ご参考ください♪

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